定期点検
人も車も不具合は早期発見・早期治療が出来れば、時間も費用も少なくてすみます。
是非、定期検診(定期点検)をお受けすることを、おすすめいたします。
軽自動車、乗用車は2年ごとの車検ですが、間の1年目の時に法定12ヶ月点検が義務付けられています。
貨物車は1年ごとの車検ですが、間の半年の時に法定6ヶ月点検が義務付けられています。
整備不良での走行は、場合により罰金と減点が課せられることもあります。お車を安全快適に末永くお使い頂くには、定期点検・日常点検などのメンテナンスが必要です。
★弊社では法定12ヶ月点検・法定6ヶ月点検を格安でお引き受けいたします☆
法定点検・料金表
(車検証をご確認ください)
車種 | 料金(税込み) | |
軽自動車 | 7,370円 | |
乗用車 (車両重量) |
501~1,000kg | 8,470円 |
1,001~1,500kg | 9,020円 | |
1,501~2,000kg | 9,570円 | |
小型貨物車 (車両総重量) |
1,001~2,000kg | 9,900円 |
2,001~2,500kg | 12,100円 | |
2,501~3,000kg | 14,300円 |
確かな技術でしっかりと整備し、お客様のお車をベストな状態に保ちます!
お申し込みは、直接お電話頂くか、お問合せフォームより承ります。
2019月10月改定
日常点検について
日常点検とは、お客様自身で行う点検です。
基本的な項目をチェックすることにより、車の状態を把握し、トラブルを未然に防ぐことができます。
<背景>
平成6年7月4日、自動車の検査及び点検整備制度の見直しを図ることなどを目的として、
道路運送車両法の一部を改正する法律が公布されました。
<主な改正事項>
●日常点検整備の導入
法律による自動車ユーザーの自己責任原則の明確化を踏まえ、ユーザーが自動車の走行距離、
運行時の状態などから判断した適切な時期に実施する日常点検整備について、具体的な点検項目が
定められました。
●点検などの勧告
点検整備の実施を、ユーザーの保守管理責任に委ねていくことを踏まえ、安全確保、公害防止の観点
から,所要の点検整備の勧告を行う制度が設けられました。
<お客様が日常に点検・整備しなくてはならない箇所>
★車検・一般整備時の整備保証外となりますのでご注意ください。
1.ブレーキ
・ブレーキペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの利きが十分であること。
・ブレーキの液量が適当であること。
・駐車ブレーキレバーの引きしろが適当であること。
2.タイヤ
・タイヤの空気圧が適当であること。
・亀裂及び損傷がないこと。
・異常な磨耗がないこと。
・溝の深さが十分であること。
3.バッテリー
・液量が十分であること。
4.原動機
・冷却水の量が適当であること。
・エンジンオイルの量が適当であること。
・原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
・低速及び加速の状態が適当であること。
5.灯火装置及び方向指示器
・点灯または点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
6.ウィンドウ・ウォッシャー及びワイパー
・ウィンドウ・ウォッシャーの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
・ワイパーの払拭状態が不良でないこと。
7.運行に於いて異常が認められた箇所
・当該箇所に異常がないこと。
★日常点検についてのご不明な点は、お気軽にご相談ください。